橋を渡る資金を使って減税する
実例1:持分譲渡契約に約定された債務は元株主が負担する。
A社はその全額子会社のM社をB社に譲渡し、持分譲渡契約に約定された持分譲渡金は1000万元であり、M社のすべての債務は元のものとする。
株主A社
債務限度額は300万元である。
A社の持分投資の初期投資コストは500万元です。持分譲渡所得はいくらですか?
税務機関は認定する時、必ず1000-500元と認定しますが、A社は300万元の債務を負担します。実際にA社が取得した実際の株式譲渡所得は1000-500-300=200元で、納税すべき所得額300万元を多く計上し、企業所得税300×25%=75万元を多く納めます。
したがって、以上の持分譲渡契約には税金を多く納める税収リスクがあり、A社は持分を譲渡する時にこのように運営しなければならない。
技法を練る
第一に、M会社が帳簿を作る:借りる:他の未払金(買掛金)300万元——他の会社;ローン:その他の未払い金——A会社300万元、つまり債務者を交換し、他の会社から借りたお金をA社の借金に変えます。
第二に、A社は橋を渡る資金を300万元調達し、M社に投資し、A社はM社の初期投資コストを持って800万元になる。
第三に、M社は直ちに300万元をA社に返還し、A社は300元の橋を渡る資金を調達元の方に返還する。
第四に、A会社はM会社の株を譲渡し、この時持分譲渡所得=1000-(500+300)=200(万元)。
つまり、上記の橋を渡る資金の運用を通じて、対象会社のM社の債務をA社の持ち株コストに転換し、この運用のポイントは二つあります。
自然人株主が保有する株式を譲渡する場合、「国家税務総局の株式譲渡収入に対する個人所得税徴収問題の返答」(国税書[2007]244号)の文書はすでにその処理原則を明らかにしていますが、まもなく持分譲渡所得=持分譲渡金額+未収債権-債務に対処するため、自然人株主が保有する株式を譲渡し、上記の判例のように操作しなくても直接に処理することができますが、国税書状[2007]244号の書類はまだ未解決の税金が必要です。変換します。
事例2:直接借入金を
持分譲渡
損失
A社の借金は1000万元を関連企業M社に与え、M社の資本が債務に抵当しないと破産します。直接借入の損失は税金から控除できないので、この企業は以下の方式を取ることができます。
第一に、「橋を渡る資金」を1000万元集めて、M会社に投資する。
第二に、M公社は1000万元の債務をA社に返還し、A社は橋を渡る資金を提供する側を返済する。
第三に、M会社が破産して、A会社は1000万元の持分投資損失を形成しました。
もちろん、M社も「債務回転株」を実施することができますが、このような方式は税務機関の注意を引きやすく、操作性が強くないので、実際には使いにくいです。
実際には、「債務回転株」の操作は、政府が主導していない場合、しばしば「橋を渡る資金」という方式で運営されています。すなわち、本例では第一、第二の二つのステップは実質的な債務回転株となります。つまり、債務と株式は互いに転化することができます。
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