商務部:米国原産などの輸入ナイロン6錠に対して引き続き反ダンピング税を徴収します。
商務部のウェブサイトは4月21日、米国、欧州連合、ロシア、台湾での輸入に対する反ダンピング措置について、商務部が最終的な再審調査を開始すると発表した。
商務部は、2021年第8号において、米国、欧州連合、ロシア、台湾地区に原産する輸入錦濤6スライスの反ダンピング措置について、期限切れ再審査調査を開始すると発表した。
【発行機関】貿易救済局
【発行文号】商務部公告2021年第8号
【文書の日付】2021年04月21日
2010年4月21日、商務部は2010年第15号公告を発表し、米国、欧州連合、ロシア、台湾地区の輸入のナイロン6枚に対して反ダンピング税を徴収することを決定しました。2016年4月21日、商務部は2016年第4号公告を発表し、2016年4月22日から米国、欧州連合、ロシアと台湾地区の輸入のナイロン6枚に対して引き続き反ダンピング税を徴収することを決定しました。実施期間は5年間となります。2017年3月15日、商務部は2017年第14号公告を発表し、古比雪夫窒素公衆株式有限公司が古比雪夫窒素開放式株式会社を相続することを決定しました。2017年7月20日、商務部は2017年第34号公告を発表し、朗盛ドイツ有限公司と朗盛ベルギー有限公司の反ダンピング税税率を23.9%から8.2%に調整することを決定した。2018年6月8日、商務部は2018年第47号公告を発表し、アイドバンス樹脂と化学品責任有限公司がハネウェル樹脂と化学品責任有限公司を相続することを決定しました。2020年7月6日、商務部は2020年第24号公告を発表し、帝斯曼工程材料会社によって帝斯曼工程プラスチック会社を引き継ぐことを決定しました。錦綸6カットアンチダンピング措置に適用される8.2%のアンチダンピング税税率及びその他の権利義務を決定しました。
2021年1月29日、商務部は2021年第3号公告を発表する。この発表によると、2020年12月31日のイギリスのEU離脱移行期が終了した後、EUが実施した貿易救済措置は引き続きEUとイギリスに適用され、実施期限は変更されない。日付後、EUに対して新たに発足した貿易救済調査と再審案件は、イギリスをEU加盟国として扱わなくなりました。
2021年1月28日、商務部は福建永栄錦江株式有限公司、長楽力恒錦綸科技有限公司、海陽科技株式有限公司、江蘇海陽錦綸新材料有限公司、杭州逸宸化学繊維有限公司、福建中錦新材料有限公司、広東新会美達錦綸株式会社、浙江方円新材料株式会社、湖南岳化化工株式有限公司、長楽恒申合繊科技有限公司及び浙江華建ナイロン有限公司など11の中国大陸申請企業及び杭州重合順新材料株式有限公司、浙江恒逸錦綸有限公司など2つのサポート企業が中国大陸錦綸6カット産業を代表して提出した反ダンピング措置について最終的に再審査申請書を提出します。申請者は、不当廉売措置を終了すれば、米国、欧州連合、ロシア、台湾で原産の輸入ナイロンの6枚切りの廉売が継続または再発する可能性があると主張しています。中国大陸産業による損害は継続または再発する可能性があります。ロシアと台湾地区の輸入ナイロン6枚切りの反ダンピング措置。この期限の最終審査申請にはイギリスは含まれていません。2021年4月22日から、イギリス原産の輸入用ナイロン6カットに適用される反ダンピング措置は中止されます。
「中華人民共和国反ダンピング条例」の関連規定に基づき、商務部は申請者資格、調査対象製品と中国大陸の同類製品に関する状況、反ダンピング措置実施期間中に調査された製品の輸入状況、ダンピング継続または再発の可能性、損害継続または再発の可能性及び関連証拠などを審査した。既存の証拠によると、申請者は「中華人民共和国反ダンピング条例」第11条、第13条及び第十七条の産業及び産業代表性に関する規定に適合し、中国大陸の錦綸6スライス産業を代表して申請する資格がある。調査機関は、申請者の主張及び提出された表面証拠は期限切れ再審立案の要求に合致すると判断した。
「中華人民共和国反ダンピング条例」第四十八条の規定に基づき、商務部は2021年4月22日から、米国、欧州連合、ロシア、台湾地区に原産する輸入ポリウレタンの6枚切りに適用される反ダンピング措置について、期限切れ再審査調査を行うことを決定しました。関連事項を以下のように公告します。
一、引き続きアンチダンピング措置を実施する。
商務部の提案に基づき、国務院関税税則委員会は、不当廉売措置期限切れの再審調査期間中に、引き続き商務部2010年第15号公告と2017年第34号公告などに公布された課税製品の範囲と税率に従って反ダンピング税を徴収することを決定した。各会社の現行のアンチダンピング税の税率は本公告の添付ファイルに明記されています。
二、再審調査期間
今回の再審のダンピング調査期間は2019年10月1日から2020年9月30日までで、産業損害調査期間は2016年1月1日から2020年9月30日までです。
三、再審調査製品範囲
再審の製品範囲は原反ダンピング措置に適用された製品で、商務部2010年第15号公告の製品範囲と一致しています。具体的には以下の通りです。
調査された製品の名称:ポリアミド6スライス、学名ポリアミド6スライスまたはナイロン6スライスとも言われています。
英文名称:Polycaprolactam、Polymide-6(PA 6と略称)、Nylon 6。
化学分子式:-[NH—(CH 2)5—CO]n—
物理化学の特徴:ナイロン6スライスは外観が通常乳白色または黄色半透明から不透明状の結晶性ポリマーで、フェノールと熱い硫酸に溶けることができます。
主な用途:ナイロン6カットは着色性、靭性、耐摩耗性、自己潤滑性、低温、耐細菌性、成形加工性などの特徴があり、化学繊維、紡績、化学工業、電子、機械、自動車、軍工、食品と医療などの分野に応用されています。
この製品は「中華人民共和国輸出入税則」に帰属します。
四、再審の内容
今回の再審調査の内容は、米国、EU、ロシア、台湾原産の輸入用ナイロン6カットに対する反ダンピング措置を中止すれば、ダンピングや損害の継続や再発を招く可能性があるかどうかというものです。
五、登録参加調査
利害関係者は、本公告が発布された日から20日以内に、商務部貿易救済調査局に今回のアンチダンピング期限切れの再審調査に参加することを登録することができる。調査に参加する利害関係者は「登録参加調査の参考書式」に基づいて基本的な身分情報を提供し、中国大陸に本案件を輸出または輸入して調査された製品の数量及び金額、同種の製品の生産と販売の数量及び金額及び関連状況などを説明する資料を提供しなければならない。調査に参加するための登録の参考書式は、商務部のウェブサイトで貿易救済調査局のサブサイトでダウンロードできます。
利害関係者は今回のアンチダンピング調査に参加すると登録し、「貿易救済調査情報化プラットフォーム」(http:/etrb.mofcome.gov.cn)を通じて電子版を提出し、商務部の要求に基づき、同時に書面版を提出しなければならない。電子版と書面版の内容は同じで、フォーマットは一致していなければなりません。
本公告でいう利害関係者とは、「中華人民共和国反ダンピング条例」の十九条で規定されている個人と組織のことです。
六、公開情報を調べる
利害関係者は、商務部ウェブサイト貿易救済調査局のサブサイトで、または商務部貿易救済公開情報閲覧室(電話:0086-10-5197878)に行って、本出願人が提出した願書の非秘密文書を検索、閲覧、抄録し、コピーすることができる。調査の過程で、利害関係者は関連サイトまたは商務部貿易救済公開情報閲覧室を通じて事件の公開情報を検索、閲覧、抄録し、コピーすることができます。
七、立案に対する評論
利害関係者は今回調査した製品の範囲及び申請者の資格、調査された国及びその他の関連問題についてコメントをする必要がある場合、本公告の発表日から20日間以内に書面での意見を商務部貿易救済調査局に提出することができる。
八、調査方式
「中華人民共和国反ダンピング条例」第二十条の規定に基づき、商務部はアンケート、サンプリング、公聴会、現場検証などを用いて利害関係者に状況を把握し、調査を行うことができる。
本件調査に必要な情報を得るために、商務部は通常、本公告所定の登録参加調査締切日から10営業日以内に利害関係者にアンケートを発表する。利害関係者は商務部のウェブサイトから貿易救済調査局のウェブサイトでアンケートをダウンロードすることができます。
利害関係者は規定時間内に完全かつ正確な答案を提出しなければならない。回答用紙はアンケートに必要なすべての情報を含むべきです。
九、情報の提出と処理
利害関係者は調査中にコメントや回答などを提出し、「貿易救済調査情報化プラットフォーム」(http:/etrb.mofcomp.gov.cn)を通じて電子版を提出し、商務部の要求に基づき、同時に書面版を提出しなければならない。電子版と書面版の内容は同じで、フォーマットは一致していなければなりません。
利害関係が商務部に提出された情報は秘密にしておく必要がある場合、関連情報を秘密にして取り扱うように要求し、理由を説明することができます。商務部がその要求に同意する場合、秘密保持を申請する利害関係者は同時に当該秘密情報の非秘密の概要を提供しなければならない。非秘密の概要は、他の利害関係者が秘密情報を合理的に理解できるように十分な意味のある情報を含むべきである。秘密保持以外の概要を提供できない場合は、理由を説明する。利害関係者が提出した情報が説明されていない場合は、秘密として取り扱う。
十、協力しない結果
「中華人民共和国反ダンピング条例」第二十一条の規定により、商務部が調査を行う場合、利害関係者は状況を如実に反映し、関連資料を提供しなければならない。利害関係者が状況を如実に反映せず、関連資料を提供した場合、または合理的な時間内に必要な情報を提供していない場合、またはその他の方法で調査を厳重に妨害した場合、商務部はすでに入手した事実と入手可能なベスト情報に基づいて判断を下すことができる。
十一、調査期間
今回の調査は2021年4月22日から始まり、2022年4月21日までに終わるべきです。
十二、商務部連絡先
住所:中国北京市東長安街2号
郵便番号:100731
商務部貿易救済調査局の輸入調査が各地で行われています。
電話:0086-10-5198727、65198474
ファックス:0086-10-5198172
関連サイト:商務部ウェブサイト貿易救済調査局のサブサイト(URLはhttp://trb.mofcome.gov.cn)
[1]2009年から2010年までの調査対象商品は『中華人民共和国輸出入税法』に帰属する。2011年以降の調査対象商品は「中華人民共和国輸出入税則」に帰属されます。
中華人民共和国商務部
2021年4月21日
(原題は「商務部公告2021年第8号米国、欧州連合、ロシア、台湾原産の輸入ナイロン6枚のアンチダンピング措置について、期限切れ再審査調査を開始する公告」です。)
(出所:商務部)
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