営業改革後の会計処理11時の注意事項
会計処理は、通貨を主な尺度とし、会計主体の資金運動を反映するものである。
主に会計主体がすでに発生し、またはすでに完了した経済活動の事後精算、つまり会計業務における記帳、帳簿処理、記帳の総称です。
「経営改革」後、パイロット納税者は増値税の関連会計処理を行っています。主に「財政部の増値税会計処理に関する規定」(会計会〔1993〕83号)と「営業税改定増値税試行に関する企業会計処理規定」の通知」(会計会〔2012〕13日)に従って実行します。
納税者は会計処理に関する事項を行う時、関連税収政策法規と会計制度の規定に従い、厳格かつ真剣に関連会計手続きを行うべきである。
「営業税の全面的な押し開けに関する増値税試行の通知」の財政税〔2016〕36日から、一般納税者会計処理などの面で重大な変更が発生しました。営業改革後の会計処理にはどのような注意事項がありますか?
これに基づいて、筆者のシステムは「経営改革」会計処理を整理し、税務処理に違反する一連のリスクを計算し、納税者の参考と参考にする。
リスク一:会計処理が不完全で、控除できない
収入税額
納税者は国家統一の会計制度に従って増値税の会計処理を行わなければならない。
下記の状況の一つがある場合、売上高と増値税の税率に従って課税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、増値税専用領収書を使用してもいけない。
(一)一般納税者の会計処理が不完全であるか、または正確な税務資料を提供できない場合。
(二)一般納税者資格の登録をしなければならず、未処理の場合。
増値税税制の下で、企業の財務計算に対する規範性が高い。
現行の税法の規定では、一般納税者の会計処理が不完全で、または正確な税務資料を提供できない場合、企業は売上高と増値税の税率に従って課税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、増値税専用領収書を使用してもいけない。
つまり、一般納税者企業の税務計算が規定に合わない場合、企業が適用する増値税の税率(17%、11%、6%)によって直接当期の増値税を計算する。
リスク二:異なる提供
税率
あるいは徴収率課税サービスは、兼営していますが、それぞれ高適用税率から計算していません。
現行の税法では、増値税納税者が異なる税率または徴収率を適用する課税サービスを提供する場合、それぞれ異なる税率または徴収率を適用する売上高を計算しなければならない。
納税者が財貨、労務、サービス、無形資産または不動産を兼営して販売する場合、異なる税率または徴収率を適用する場合、それぞれ異なる税率または徴収率の売上高を計算しなければならない。
パイロット納税者が財貨の販売、加工修理修理修理役務、無形資産または不動産に対して異なる税率または徴収率を適用する場合、それぞれ異なる税率または徴収率の売上高を計算し、それぞれ売上高を計算しない場合、以下の方法で税金率または徴収率を適用する。
2.異なる徴収率を兼用した販売貨物、加工修理修理修理労務、サービス、無形資産または不動産は、高適用から徴収率を徴収する。
3.異なる税率と徴収率を兼用した販売貨物、加工修理修理修理労務、サービス、無形資産または不動産は、高適用税率から徴収されます。
一般課税方法を適用する納税者は、簡易課税方法の課税項目を兼営し、増値税プロジェクトを免除して控除できない仕入税額を区別できなくなり、下記の公式に従って控除できない仕入税額を計算する。
控除できない仕入税額=当期に区分できない全部の仕入税額×(当期簡易税金計算方法税額項目売上高+免税増値税項目売上高)÷当期における全部の売上高
また、重点的に提示する必要があるのは、元の増値税一般納税者が販売サービス、無形資産または不動産を兼用している場合、経営改善試行に組み入れる前の増値税期末までに税額を残してはならず、販売サービス、無形資産または不動産の売上税額から控除してはならない。
リスク三:免税、減税項目を兼営しています。免税と減税は別々に計算していないといけません。
納税者が免税、減税項目を兼営する場合は、それぞれ免税、減税項目の売上高を計算しなければならない。
したがって、会計処理は単なる財務問題ではなく、税務管理の一部でもあります。
増値税が全面的にカバーされた後、企業は増値税と営業税に対してそれぞれ計算する必要がなくなりました。
リスク四:サービスと貨物の混合販売、不当な処理は税法と業務フローを結合できない
一つの販売行為がサービスに関連している場合、また貨物に関連している場合、混合販売のために。
貨物の生産、卸売りあるいは小売に従事する単位と個人の商工業者の混合販売行為は、販売貨物に従って増値税を納めます。その他の単位と個人の商工業者の混合販売行為は、販売サービスに従って増値税を納めます。
このことから分かるように、営業改善試行税収政策の中の混合はサービスと貨物の混合であり、不動産と貨物、不動産とサービスには触れていない。
貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する単位と個人の商工業者とは、貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、販売サービスを兼営する単位と個人の商工業者を含む。
わが国が増値税を導入してから、混合販売業務の税金に関わるリスクはずっと納税者を困らせています。その原因は当事者が税法と業務の流れを結び付けることができないからです。
具体的には、36号文第40条の混合販売に関する規定を分析すると、その本質的な変化が発見され、即ち販売行為において貨物販売と非課税労務の結合によって貨物販売とサービスの結合に変化し、納税者が実務過程で混合販売の中身の変化に注目することを提案する。
混合販売業務の処理に関わる税金に関するリスクを防止する。
リスクの5:3種類の税金計算の基礎の異常な課税行為、税務機関は確定する権利があります。
売上高
納税者に課税行為が発生した場合、価格が明らかに低く、または高すぎて合理的な商業目的を持たない場合、または本弁法第14条に列挙された行為が発生し、売上高がない場合、主管税務機関は下記の順序で売上高を確定する権利がある。
(一)タックス?ペイヤ-の最近の時期によって同類のサービス、無形資産あるいは不動産を販売する平均価格は確定します。
(二)他の納税者の最近の時期において同種のサービス、無形資産又は不動産を販売する平均価格に基づいて確定する。
(三)構成税の価格によって確定する。
税金計算価格の公式は次の通りです。
組成税額価格=原価×(1+原価利益率)
コスト利益率は国家税務総局が確定する。
合理的な商業目的を持たないということは、税収の利益を図ることを主目的として、人為的な手配を通じて、増値税の税金の納付を減少、免除、延期する、または増値税の還付を増やすことを意味します。
リスク六:販売行為と見なし、規定に従って収入の確定申告納税をしていない
同一販売とは、会計上は販売として計算されず、税収で販売し、収入が税金を納めている商品や役務の移転を確認することをいう。
下記の11種類の状況は販売サービス、無形資産または不動産と見なす。貨物を他の単位または個人に渡し、販売代理販売する。二つ以上の機構を設けて、統一計算を実行する納税者は、貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いるが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除く。自己生産、委託加工の貨物を非増値税課税項目に使用する。
自産、委託加工または購入した貨物を無償で他人に贈与する。単位または個人の商工業者はその他の単位または個人に無償でサービスを提供するが、公益事業に用いる場合または社会公衆を対象とする場合を除く。単位または個人はその他の単位または個人に無形資産または不動産を無償で譲渡するが、公益事業に用いる場合または社会公衆を対象とする場合を除く。財政部と国家税務総局が規定するその他の状況。
販売する税務処理とみなし、以下の5つの状況で収入を確認しない場合、その他の状況で収入を確認しなければならない。
二つ以上の機構があり、統一計算を実行する納税者は、その貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いますが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除き、自産または委託加工した貨物を非課税項目に使用します。自産、委託加工または購入した貨物を他人に無料で贈呈します。
リスク七:販売開票は価格と割引額をそれぞれ明記していないので、売上高は割引額を差し引いてはいけません。
「財政部、国家税務総局の営業税の全面押しのけ増値税徴収試行に関する通知」(財政税〔2016〕36号)の第四十三条の規定によると、納税者に課税行為が発生し、価格と割引額を同一の領収書にそれぞれ明記した場合、割引後の代金を売上高とする。
リスク八:専用領収書の発行は要求に合わないので、購入者は受け取りを拒否する権利があります。
国家税務総局の「増値税専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(国税発〔2006〕156号に基づき、専用領収書は下記の要求に従って発行します。
上記の要求に合わない専用領収書は、購入者が拒否する権利があります。
リスク九:13種類の特定課税行為は、増値税専用領収書を発行してはいけません。
増値税納税者に課税行為が発生した場合、増値税専用領収書を請求する購入者に増値税専用領収書を発行し、増値税専用領収書にそれぞれ売上高と売上税額を明記しなければならない。
増値税の一般納税者資格を試験的に取得したのは、すべて増値税専用領収書を発行することができるわけではなく、増値税専用領収書を発行することができるかどうかは状況によって論ずる必要があります。
「営業改革増」新税政特別規定によると、納税者が発生した以下の13種類の特定課税行為は、増値税専用領収書を発行してはならない。一般納税者会計処理が不完全で、または正確な税務資料を提供できない。一般納税者資格登録を申請して手続きをしていないはずである。消費者個人販売サービス、無形資産に対して、増値税規定の課税対象となる課税行為を適用しない。増値税項目を徴収しない。金融商品譲渡。ブローカ代行サービスは、委託先から徴収された増値税の政府の増値税の取得した増値税に対している増値税を受けた増値税を受けた増値税の対象とする。有形的な増値税の対象とした増値税の企業の有形形的な増値小規模納税者は自分が使用した固定資産を販売し、税金を納めた人は中古品を販売する。血漿駅だけで販売する非臨床用人体血液は簡単な方法で納税額を計算する。
リスク十:取得した増値税控除証憑は規定に適合していないので、その仕入税額は控除できない
増値税控除証明書とは、増値税専用領収書、税関輸入増値税専用納付書、農産物購入領収書、農産品販売領収書、納税済み証明書のことです。
納税者が納税完了証明書に基づいて仕入税額を控除する場合、書面契約、支払証明及び国外単位の請求書または領収書を備えていなければならない。
資料が不完全な場合、その仕入税額は売上税額から控除できない。
リスク十一:規定に従って赤字専用領収書を発行していないと、売上税額または売上高の控除ができません。
廃棄条件など6つの状況に合わない場合は、赤字専用領収書を発行する必要があります。
「国家税務総局の増値税発票システムのアップグレード版の推進に関する公告」(国家税務総局の公告2014年第73号)の規定に基づき、納税者が増値税専用発票を発行した後、商品の返品、領収書の発行に誤りがあり、販売サービスの中止及び発券控除書の発行については認証できないなどの状況が発生したが、廃棄条件に合致しないか、または商品の一部の返品と販売のために、赤字専用発票票票票専用発票票票票票票票票票票票の発行が必要となる。
規定に従って赤字増値税専用領収書を発行していない場合、売上税額または売上高を控除してはいけません。
「営業税の全面押し開け増値税試行に関する通知」(財税〔2016〕36号)に添付されている「営業税改徴増値税試行実施弁法」の規定に基づき、納税者が課税行為を発生し、増値税専用領収書を発行した後、領収書の発行に誤りがあり、または譲渡、中止、返却などの状況が発生した場合、国家税務総局の規定に従って赤字増値税専用領収書を発行しなければならない。
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