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所得税は中業務招待費、出張旅費、会議費の清算を行います。

2016/11/4 22:07:00 44

所得税、決済、リスク予防?

  一、業務招待費の税引き前控除を許可する限度額

1、「企業所得税法実施条例」第43条の規定によると、企業で発生した生産経営活動に関する業務招待費支出は、発生額の60%の税引き前控除によるが、その年の販売または営業収入の0.5%を超えてはならない。その年の売上(営業)収入は同売(営業)収入額を含む。

2、株式投資業務に従事する法人企業(グループ会社の本社、創業投資企業などを含む)に対して、投資された企業から配当金、配当金及び株式譲渡収入は、所定の比率で業務招待費から限度額を控除することができる。

3、企業が建設準備期間に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って税引き前に控除することができる。

  二、業務接待費列の範囲

業務接待費は通常、生産経営のために食事や食事を奢る必要があり、生産経営のためにお客様に記念品を送ったことがある費用、生産経営のために発生した観光スポットの見学費、交通費、その他の費用などが含まれています。業務接待費は企業の生産経営に関する接待支出に限る。従業員の福利企業のために製品を販売するために発生した口銭は、個人への労務支出と取引先へのリベートを支払うことも、業務招待費を会議費に計上してはいけません。納税者が控除を申告する業務招待費の主管税務機関が証明資料を提供することを要求する場合、真実性を証明できる十分に有効な証拠または資料を提供しなければならない。

  三、出張旅費、会議費税の前列支給には十分合理的かつ合法的な証拠が必要である。

納税者が発生したその経営活動に関する合理的な出張旅費、会議費、取締役会費は、真実かつ合法的な証拠を提供する必要があり、いずれも税引き前で差し引くことができ、比例の制限を受けない。

出張旅費と会議費の支出範囲と標準は、一般的に企業が現地政府の規定の基準を参照して企業の具体的な状況に合わせて自分で決めます。納税者が発生したその経営活動に関する合理的な出張旅費、会議費、取締役会以外は、販売費用及び管理費用として企業所得税の前で控除することができますが、その真実性を証明する合法的な証拠を提供することができます。その中の旅費の合法的な証明は出張者の名前、取引先、往来時間、任務、列車の切符、航空券の搭乗券などを含みます。会議費の証明資料は会議の招待状、会議の時間、場所、出席者、内容、目的、費用の標準、領収書、支払証明書などを含みます。

  四、費用の間に混同して記帳したものリスク

実際の仕事では、出張旅費、会議費の税引き前控除限度額のため、一部の企業では業務招待費の一部を旅費や会議費の項目に混ぜています。一部の財務担当者は、主観的には故意に業務招待費を会議費に計上しないとしても、区別が難しいケースもあります。

  五、会社の清算制度を確立して健全化し、事後リスクを防止する。

企業は会社の各種費用清算制度を確立し、合理的に厳格に費用の支出を抑制し、不合理な業務招待費、出張旅費と会議費用の発生を根絶しなければならない。現在ますます厳しい徴収管理環境の下で、財務担当者は更に業務チェーンの最終段階をよく把握し、事後リスクの発生を回避しなければならない。


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