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倍の工賃は時効を過ぎて裁判所に訴えて支持に遭いますか?

2015/11/19 22:51:00 40

倍の工賃、時効、サポートしていません。

最近、県の裁判所が一緒に労働争議案を審理していますが、林洋さんは会社で2年間働いていますが、労働契約を締結していません。

2012年7月から、ある科学技術会社は林洋を雇ってその仕事のために、月給3000元を約束して、双方はずっと労働契約と社会保険を申請していません。

2012年7月から2014年6月まで、林洋個人が基本養老保険料を納付したのは合計1048.80元です。

2014年11月、林洋向

仲裁委員会

労働関係の仲裁の解除を申請する。

委員会は、会社が林洋の倍の給料を33000元支払うと判断し、その他の訴訟請求を却下した。

会社は仲裁結果に不満で、林洋と裁判所に訴訟を起こしました。

裁判では、双方の争議の焦点は

倍賃金

の訴訟請求は時効を過ぎていますか?

裁判所が審理を経て、林洋が労働関係の解除を求める訴えは支持される。雇用単位が規定に違反して労働者と締結しない。

労働契約

無固定期限労働契約を締結すべき日から労働者に毎月の二倍の給料を支払う。これは単位が労働契約を締結していないために負うべき法律責任であり、罰則賠償責任である。

したがって、本件の二倍賃金の仲裁時効果は書面による労働契約を締結していない2日目から1年間計算することになります。林洋は2014年11月に仲裁を申請しても、仲裁時効を超えています。サポートしていません。会社は法により労働者のために社会保障を納付していません。林洋に2ヶ月半の経済補償7500元を補償します。

立て替えた社会保険料と6ヶ月分の失業保険料を同時に返します。

最終的に、裁判所は法により判決し、双方が労働関係を解除し、会社は林洋に経済補償7500元を支払い、立て替えた社保料11842.8元と失業保険3348元を返還し、双方のその他の訴訟請求を却下した。

判決後、双方は服務して利訴し、会社も法定期間内に林洋の関連金額を支払った。


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