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商標ブランド建設モデル基地が決定

2015/11/1 20:54:00 126

商標、ブランド建設、モデル基地

近日経省商工局検定により、仙桃市、武漢市東西湖区など24社がブランド建設モデル県(市、区)であり、武漢市新洲区旧街事務所など80社がブランド建設モデル郷鎮(街)であり、武漢第二電線ケーブル有限会社など51社がブランド建設モデル企業であることを確定した。

各モデル郷鎮(街道)はさらに健全化される仕組み地域の特色を持つ有名ブランドを積極的に育成する。各モデル企業はブランド建設の主体的役割を十分に発揮し、商標登録、使用、管理および保護の能力レベル。

省工商局の責任者によると、各モデル県(市、区)が確定した後、本地域の商標ブランド発展の増量・質的向上を促進し、地方経済総量におけるブランド経済の比重を絶えず高める。

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登録資本金の払込登録制を払込登録制に変更することは、登録会社の敷居を下げた。

新「会社法」の「納付承認制」も工商登記機関の登記の責任を規定しており、会社の払込資本は会社の登記事項としてはならないが、会社は自ら工商登記機関に登記を行う。営業許可証の「払込資本」項目の記載を取り消す。しかし、「納付承認」された会社に対して、登録機関は会社の登録資本金、株主の出資額、出資期間、出資方式などの登録事項を如実に社会に公示しなければならない。

登録資本金払込登録制は払込登録制に変更された。つまり、別の規定のほか、会社の株主が会社設立日から2年以内に出資を納付し、投資会社が5年以内に出資を納付すべきという規定を取り消した、一人の有限責任会社の株主が一度に出資金を全額納付すべきという規定を取り消した。

2005年までに、会社の登録資本金が100万を納付する場合は、100万を納付しなければならない。2005年以降、会社の登録資本金は100万を納付し、まず20万を納付しなければならず、残りは2年以内に納付しなければならない。家を買うことに比べれば、2005年前の払込登録制は100%頭金で、払込登録制は頭金ゼロで、これは登録会社の敷居を下げた。

改正後の新会社法の規定:

第七条法に基づいて設立された会社は、会社の登録機関が会社の営業許可証を交付する。会社の営業許可証の発行日は会社の設立日である。

会社の営業許可証は会社の名称、住所、登録資本金、経営範囲、法定代表者の名前などの事項を明記しなければならない。

会社の営業許可証に記載された事項が変更された場合、会社は法に基づいて変更登録を行い、会社の登録機関が営業許可証を交換しなければならない。

第23条有限責任会社を設立するには、以下の条件を備えなければならない。

(一)株主は法定人数に合致する、

(二)会社定款の規定に合致する全株主が納付する出資額がある、

(三)株主が共同で会社定款を制定する、

(四)会社名があり、有限責任会社の要求に合致する組織機構を設立する、

(五)会社の住所がある。


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