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賠償の範囲を尽くしていないで、義務会社が医療保険の費用ではないと判決されました。

2015/6/21 22:18:00 12

クレーム範囲、説明義務、医療保険費用

人身傷害を起こした交通事故は、事故後の治療に「非医療保険薬」を使っていたため、被保険者と保険会社が賠償の基準についてそれぞれ主張しています。

先日、第二審の裁判所は最終審の判決を下しました。保険会社は非医療保険費用が賠償請求範囲に属さない免責条項について説明義務を尽くしていません。さらに立証してその未賠償を証明していません。

2013年6月25日、ある貨物会社の運転手文さんが運転していた運送車とオートバイが交通事故を起こしました。

オートバイの運転手侯某は重傷を負っている。

2014年3月、侯容疑者は交通事故の賠償について貨物運送会社とその車の保険会社のために裁判所に訴えました。

その年6月11日、三方は裁判所の司会のもとで調停に達しました。

調停書によると、今回の事故で運送会社が立て替えた199988.6元の医療費は貨物運送会社が自ら保険会社に賠償を請求します。

しかし、貨物会社には思わなかったのは。

彼らが賠償請求をする時、保険会社は貨物運送会社の医療費だけに13208.8元を賠償します。残りの6779.8元に対して、保険会社は賠償を拒否します。

何度も催促した結果、運送会社は保険会社を裁判所に訴えざるを得ません。

裁判では、被告は、保険会社が6779.8元を支払っていない原因は、負傷者の一部の医療費は非医療保険費用であり、非医療保険費用は賠償範囲に属してはならないと主張しています。

裁判所の一審では、双方の保険契約関係は

法にかなう

有効です。

保険会社は関連案件を提出しました。6779.8元は貨物運送会社が立て替えた費用に含まれています。保険会社は立証できない結果を負担するべきです。

2014年12月、裁判所は1審の判決を下し、被告は原告の賠償金6779.8元を支払い、更に履行遅延期間の債務利息を支払う。

保険会社は不服です。上告します。

第二審の審理では、本件は

保険契約書

について、「医療費の賠償は、『交通事故者傷臨床診療指南』と国家基本医療保険標準に基づき計算しなければならない」という条項に基づき、医薬品の種類を限定し、保険者の責任を一部免除する条項に該当します。

保険会社

この条項について、十分な証拠がないので、これに対して明確な説明義務を果たしました。また、保険会社も賠償していない医薬費の種類が非医療保険の範囲にあると証明していません。

これにより、裁判所の最終審判決は控訴を棄却し、原審を維持した。


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