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商務部公告2013年第45号日本電気化学工業株式会社から塩素ゴムを輸入した反ダンピング期間中の再審決定について

2013/10/7 14:25:00 23

商務部、公告、2013

<p>2005年5月10日、商務部は年度第23号公告を発表し、2005年5月10日から日本、アメリカ、EUの輸入クロロホルムに対して反ダンピング税を徴収することを決定した。

2010年8月24日、商務部は年度第49号公告を発表し、日本原産の輸入クロロジンゴムに適用される反ダンピング措置について中間再審の決定を行い、適用されるアンチダンピング税の税率を調整した。

2011年5月9日、商務部は、日本、アメリカ、欧州連合(EU)の輸入クロロニダーゴムに適用されたアンチダンピング措置について、2011年5月10日から引き続き商務部2005年第23号の公告、2010年第49号の公告に基づき、日本、アメリカ、欧州連合(EU)の輸入クロロニダーゴムに対して、アンチダンピング措置を実施することを決定しました。

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<p>2012年6月8日、重慶長寿化工有限責任公司と山西合成ゴム集団有限責任公司は中国大陸の塩素ゴム産業を代表して商務部に申請し、日本電気化学工業株式会社(DENKIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA)が中国大陸に塩素ゴムを輸出する販売幅が大きくなり、同社が現在適用している反ダンピング税の税率を上回ったと主張し、同社の反ダンピング税率を適用する措置及びダンピング幅を請求した。

</p>


<p>商務部は法により申請書を審査し、立案条件に合致していると認める。

「中華人民共和国反ダンピング条例」と商務部「ダンピング及びダンピング幅期間中の再審査暫定規則」の規定に基づき、2012年8月8日、商務部は立案公告を発表し、日本電気化学工業株式会社原産の輸入クロロ丁ゴムに適用される反ダンピング措置をダンピング及びダンピング幅期間中に再審査することを決定しました。

今回の再審審査は、日本原産の塩素ゴム製品の輸入正常価値、輸出価格、ダンピング幅に適用されます。

再審調査の調査対象製品は元のアンチダンピング調査と同じ、すなわちクロロジンゴムです。

この製品は「中華人民共和国輸出入税則」の税則番号に属しています。40024910他の初級形状のクロロブジエンゴム、40024990名のクロロブジエンゴムです。

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<p>所定時間内に、日本電気化学工業株式会社は商務部に対して応訴を登録し、要求通りに回答用紙と補充答案を提出し、現地調査に協力した。

</p>


<p>日本電気化学工業株式会社のダンピング及びダンピングの幅に関する再審調査の結果、「中華人民共和国反ダンピング条例」の第五十条と商務部の「ダンピング及びダンピングの幅期間中の再審査暫定規則」の規定に基づき、関連事項を以下の通り公告します。


<p><strong>一、裁定</strong><p>


<p>調査によると、<a href=「http:/www.sjfzxm.com/」>商務部<a>日本電気化学工業株式会社の輸入クロロホルムゴム製品は再審調査期間にダンピングされ、日本電気化学工業株式会社のダンピング幅は20.8%となっています。

</p>


<p><strong>二、反ダンピング税</strong><p>を徴収する


<p>「中華人民共和国不当廉売防止条例」の関連<a href=「http:/www.sjfzxm.com/」の規定<a>に基づき、商務部は国務院関税税則委員会に対して反ダンピング税の改正を提案し、国務院関税税則委員会は2013年7月26日から日本電気化学工業株式会社の輸入クロロホルムゴムで適用される反税率を20.8%に調整することを決定した。

</p>


<p><strong>三、反ダンピング税の徴収方法<strong><p>


<p>2013年7月26日から輸入事業者が日本電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA)原産のクロムゴムを輸入する場合、中華人民共和国税関に対して相応のアンチダンピング税を納める。

アンチダンピング税は税関検定の税金完納価格で価格から徴収し、計算式は:アンチダンピング税税額=税関完税価格×アンチダンピング税税率です。

輸入環節増値税は税関検定の税金完納価格に関税とアンチダンピング税を加えて税金計算価格として価格から徴収します。

</p>


<p><strong>四、行政再議と行政訴訟<strong><p>


<p>「中華人民共和国<href=「//www.sjfzxm.com/」による不当廉売<a>条例」の第五十三条の規定により、利害関係者は法により行政再審査を申請することができ、また法により人民法院に訴訟を提起することができる。

</p>


<p><strong>五、本公告は2013年7月26日から実行します。

</strong></p>

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