革タンパク粉などの皮革スクラップ製品の不法販売に関する整理整頓業務の展開に関する通知
農業部弁公庁など5部門
革
タンパク質粉末などの皮革
スクラップ製品
整理整頓のお知らせ」のお知らせ
各区県飼料管理部門、各局は関係部門に属しています。
最近、農業部弁公庁など五つの部門が「皮革タンパク粉などの皮革のスクラップ製品の違法販売に関する整理整頓業務の展開に関する通知」(農営牧髪[2010]38号)を発表しました。今転送します。監督の職責に従い、「飼料と飼料添加物管理条例」を真剣に貫き、わが市と連携してください。
飼料企業
問題の粉ミルクを整理して処理し、皮革タンパク粉などの皮革の粉砕製品を不法に製造販売して整理整頓することを組織し、文書の関連要求を徹底する。
そしてこの仕事に対して次のように要求します。
一、飼料用の皮革タンパク粉の生産と飼料原料の使用管理を強化する。
飼育用の皮革タンパク粉を製造販売する企業は審査に合格し、「動物源性飼料製品生産企業安全衛生合格証」を取得してから生産できます。
飼料用皮革タンパク粉の生産企業は製品中の重金属とメラミンなどの有毒有害物質の自主検査を強化し、製品検査に合格したら販売できる。
飼料生産企業は原料をしっかりと閉めて、未処理の皮革のスクラップ、無資格企業が生産した皮革のスクラップ製品と品質安全基準に合わない皮革のスクラップ製品を飼料原料として使用することを厳禁します。
二、動物の源性飼料企業のパトロールと原料、製品の抜き取り検査を強化する。
各区・県は管轄区内のすべての動物源性飼料製品の生産企業に対して網引き式検査を行い、工場の一つの店舗と各一環を見逃さない。
各企業に対しては現場で原料倉庫、完成品倉庫、生産現場などの工場区の各位置を確認し、ここ二年間原料調達台帳と検査化学検査記録を調べて、皮革の粉砕材料が無害化処理されずに飼料生産過程に入ることを防止する。
検査では検査作業日誌を作成し、各飼料企業の検査過程を記録し、資料を残して検査に備える。
原料の仕入れと生産販売の製品に対して定期的に監督して抜き取り検査を行います。
各区・県の飼料管理部門は非常に重視し、真剣に組織し、徹底的に実行する。
わが局は区県に対する監督・管理業務を強化します。
各区県は2010年10月18日までに市畜産獣医局の飼料処に報告してください。
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